受給者証とは何か・取得までの流れを解説するコラムのアイキャッチ|LIFE STAND UP

放課後等デイサービスや児童発達支援を利用するには、「受給者証(通所受給者証)」が必要です。はじめての方には聞き慣れない言葉かもしれませんが、むずかしく考える必要はありません。このページでは、受給者証とは何か、取得までの流れを、藤井寺市・羽曳野市で英語療育に取り組むLIFE STAND UPがやさしくご説明します。

受給者証とは?(結論)

受給者証は、福祉サービス(放課後等デイサービス・児童発達支援など)を利用するために、お住まいの市区町村が交付する証明書です。これがあることで、サービス費用の多くを公費でまかなえ、ご家庭の自己負担が軽くなります。利用できる日数(支給量)などもこの証に記載されます。

「障害者手帳」とは違うの?

よくある疑問ですが、受給者証と障害者手帳は別のものです。受給者証は「福祉サービスを利用するため」のもので、障害者手帳がなくても、必要と認められれば取得できる場合があります。診断名が確定していない、いわゆるグレーゾーンのお子さまでも、利用につながるケースがあります。まずはご相談ください。

取得までの流れ(4ステップ)

市区町村によって細部は異なりますが、大きな流れは次のとおりです。

申請から交付まで、数週間かかることもあります。早めのご相談がおすすめです。

はじめてで不安な方へ

「どこに相談すればいい?」「手続きがむずかしそう」という段階からのご相談も歓迎です。LIFE STAND UPでは、見学のときに手続きの流れもご案内しますので、安心してお越しください。利用全体の流れはご利用の流れ、よくある疑問はよくある質問にまとめています。あわせて児童発達支援と放課後等デイの違いもご覧ください。


見学・体験のご案内

受給者証をお持ちでない方も、まずは見学からで大丈夫です。お電話(072-959-7337)または見学・体験のお申し込みからお気軽にご相談ください。